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診察を装ってわいせつ行為をしたとして
準強制わいせつ罪に問われ、

無罪が確定した

福岡市内の男性医師(45)

が、

無罪判決後に匿名のブログで名誉を傷つけられたとして、
インターネット接続業者(プロバイダー)

に発信者情報の開示を求めて
大阪地裁に提訴したそうです。

業者側によると、
内容は既に報道されたものばかりで、

「権利の侵害が明白でない」

と反論しているそうです。
報道を基にしたブログが

名誉棄損にあたるかどうか?

が注目されますよね。

そんなことを言っていたら、
とんでもない数の人が
名誉毀損の罪に当てはまるのでは?

男性医師が罪に問われていたのは、
06年、

診察を装って女性患者を写真撮影した

などとして準強制わいせつ罪3件に問われたそうです。

2件有罪、1件無罪とした福岡地裁判決に対し、
2審・福岡高裁は今年5月、3件とも無罪とし、

確定したんだって。

そこで男性医師が問題にしているブログなんだけど、
そのブログは、
自称「調査会社の社員」
が匿名で開設しているブログ。

主に、自分の関心を持っている刑事事件を書き込んでいるんだって!
この、事件にも感心があったんだね。

訴状によるとね、
2審判決当日、
男性医師の実名を挙げて

「わいせつ診療で逮捕〜逆転無罪」

とする見出しを掲載して

「医療行為と称して患者の体を触り、写真も撮った」

などと、
逮捕容疑や起訴状に基づき新聞などで
報道された内容を書き込んだとしているんだって。

でも報道の内容を書き込んで
名誉毀損というのなら、
報道自体が、名誉毀損?
そんな風にもとれちゃう。

ただ、無罪判決後に記載されたと言うことに
問題があると、言っているんだよね!

男性医師は
8月、プロバイダー

「ケイ・オプティコム」(大阪市)

に発信者開示を求めたが拒否されたため、
10月、提訴に踏み切ったそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091122-00000004-mai-soci
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